兵庫県加古川市/加西市/とうごう社会保険労務士事務所/社会保険・労働保険・人事労務管理のコンサルタント業務
社会保険・労働保険の各種業務/人事労務コンサルティング
とうごう事務所
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 社内規定の立案作成
★就業規則の作成・改正
 就業規則とは、事業所における労働条件や就業上遵守すべき規律を定めた諸規定を指します
    ◆就業規則作成のメリット

     職場というものは多くの人が集まってできている人の集団です。集団が集団として活動しその目的を達成するためには集団を統括する基準が必要です。

     集団を統括する基準は中小企業や個人事業においては事業主自身であったりするわけですが、個人の主観で簡単に変わってしまうものでは不安定だといえます。就業規則とはその基準になりうるものです。労働者だけでなく使用者もその規則に従って行動することで、秩序ある集団を形成し、事業活動全体を円滑に進めることができるようになります。

     労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出なければならないことになっています。常時使用する労働者が10人未満であれば届出義務はないわけですが、集団としても効果的に活動していく為には就業規則を作っておくことが望ましいと思われます。
★給与規定の作成・見直し
     働く従業員にとって、給与規程は最も関心の強い要素であって、働く意欲(モチベーション)に大きな影響を与えます。その給与に関する規定の定め方ひとつで従業員のヤル気の向上を図ることも出来ます。

     給与規定は就業規則本則に並び最重要規程ですので、賃金に関するトラブル防止の観点からも、御社の実態に即した、かつ法令に適合した給与規程を整備することが求められております。
★退職金規定
    ◆規定なしの場合は
      退職金規定そのものの必要性の検討 (退職金は本当に必要か?)
      必要な場合の退職金設計をお手伝いいたします。

    ◆規定有りの場合は
      退職金水準、退職金テーブルの点検・見直し。
      と同時に現行退職金の準備手段が適正かどうかの点検を行います。

      *退職金規程A 最終給与比例方式
       給与の増加に連動して退職金額が増加するため、予期せぬ金額に膨れ上がる危険性があります。
      *退職金規程B 勤続定額制年数別
       あらかじめ金額が確定しているため、安心ですが、従業員別の貢献度が反映されない。
      *退職金規程C ポイント制退職金
       在職中の貢献度を退職金に反映させる制度。最近はこの制度の実施企業も多い。
      *退職金規程D 中退共利用型
       定額掛金設定を行ったうえで、別途功労加算金を支給することで格差を設けることも出来る。中小企業向けにもっとも一般的な制度。







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